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Q 06.たとえば、「大人の女は美しい」などの被服やアクセサリー、時計、かばんなどに多く使用されるキャッチフレーズは商標登録されるのでしょうか?
A.
 原則として、キャッチフレーズは識別性がないとして登録は拒絶されます。  しかし、特に、小売りなどのサービスの分野においてはサービスマークは広告としての機能のウエイトが大きく、キャッチフレーズがサービスマークとして多く使用されていて、識別性が認められて登録される場合もしばしばあると考えられます。
 したがって、キャッチフレーズを使用する場合には、他人の同一類似の商標が登録されているかどうかを調査する必要がありますし、特に商標としての使用を考えている場合には、出願をする必要があります。
 ちなみに、設問の「大人の女は美しい」は、指定商品「被服・布製身回品・寝具類」について商標登録されています。

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