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商品やサービスに使用されるネーミングやマークであって、商品やサービスを他社のものと識別するための目印になるものをいいます。「商品やサービスの顔」といってもいいでしょう。
商標には
(1)文字で表された「文字商標」
(2)図形で表された「図形商標」
(3)文字と図形を組み合わせた「文字と図形との結合商標」
(4)立体的な形状についての「立体商標」
があります。
(1)文字商標 |
商標登録第4653825号 指定商品:被服・ベルト・履物・運動用具・運動用特殊衣服・運動用特殊靴など 権利者:株式会社ファーストリテイリング | 商願2007−53611号 指定サービス:被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供他 権利者:有限会社エム・ワイ・シー
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(2)図形商標 |
登録第2234426号 指定商品:かばん類 権利者:ルイ ヴィトン マルチエ | 商願2007−90660号 指定サービス:宝玉及びその模造品・身の回り品・時計及び眼鏡・喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供など 権利者:田崎真珠株式会社 |
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(3)文字と図形との結合商標 |
商標登録第4844892号 指定商品:ハンドバッグその他のかばん類・袋物・携帯用化粧道具入れ・皮革製のかばん用及び袋物用の裏地など 権利者:コーチ・インコーポレイテッド | 商標登録第5120353号 指定サービス:被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供など 権利者:株式会社コナカ |
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(4)立体商標 |
不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。
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私たちが商品を購入しようとするとき、一度買った商品、一度受けたサービスがよければ、また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。
そのときに、前に何の商品を使っていたのか、何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。
そして、覚えておいてもらうためのツールとして考えられたものが商標なのです。「あなたの使いたい商品やサービスはここにありますよ。是非使ってください。」という生産者からの主張に対し、消費者はこれを受け止めて、「また使ってみよう。」と選択をし、反対に、不満や不信を感じれば、「もう使わない。」という選択をすることになります。
このように、 商標は、商品やサービスを提供する側と受ける側とを結ぶコミュニケーションの手段といえるのです。
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