アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録・無料相談−東京その他全国対応
アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録相談室(児島特許事務所内)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
実用新案登録出願.net HOME       
60分無料相談・カウンセリング
依頼者の声
トピックス
判決紹介
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
実用新案登録.net





Q 05.かばんやアクセサリーの商品形状は立体商標として商標登録されますか?
A.
 不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は認められていますが、たとえば、化粧品の容器や商品自体の立体的形状の出願については、ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。
 識別性がないとされる商標であっても、1社だけが長い間使用し続けると、その業界の人も需要者もその商標が付された商品がいつも同じ企業の商品であると理解されるようになります。
 しかし、立体商標については、そのほとんどが、文字商標が付されることなく立体形状だけで使用されることはないので、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するに至っていないとして、使用による識別性も認められることなく拒絶されています。

INDEX