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アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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Q 11.小売店の店頭看板・通販カタログのタイトル・ホームページのタイトルは商標登録をする必要がありますか?
A.
1)小売店の店頭看板
 食品等の小売店の店頭看板は販売標であり、これまでは、すべての取扱商品について商標登録を受けておく必要があったため、商標登録が複数の区分にまたがり、相当な出願費用、登録費用がかかる場合もありました。
 しかし、2007年4月から、飲食店 料品等の小売等サービス(35類)について商標登録を受けておけばよくなりました。

2)通販カタログのタイトル
 通販カタログのタイトルも小売店の看板と同じく販売標となりますので、たとえば、食品系通販カタログであれば、飲食店 料品等の小売等サービス(35類)について商標登録を受けておけばよくなりました。

3)ホームページのタイトル
 インターネット販売が小売店販売や通信販売の延長線上にあるものですから、食品等のインターネット販売におけるホームページのタイトルは、小売店の看板、通販カタログのタイトルに相当します。したがって、飲食店 料品等の小売等サービス(35類)について商標登録を受けておけばよくなりました。

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