アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録・無料相談−東京その他全国対応
アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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Q 01.いろいろなブランドの衣料品を品揃えしているブティックの店舗マークとそのブティックに品揃えされている衣料品のタグなどに付されているマークとは何か異なる点はありますか?
A.
 商標には、商品に使用する「トレードマーク(商品商標)」とサービスに使用する「サービスマーク」があります。
 「衣料品」のタグなどに付されているマークは商品に使用する「トレードマーク(商品商標)」、「ブティック」の店舗マークは「被服の小売又は卸売りの業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」(35K02)というサービスに使用する「サービスマーク」となります。
 いずれも、他人の商品やサービスを識別するための標識である点では共通しますが、有体物に使用するトレードマークと無体物に使用するサービスマークとでは、「商標の使用」の概念が異なってきます。

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