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アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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 アパレル(衣料品)やアクセサリー・時計・かばんなどのファッション業界において識別力を有さない商標の具体例を示します。

1)商品・サービスの普通名称
 「衣料品」に    「wear」
         「shirt」
      「cape/ケープ」
     「robe/ローブ」
    「jacket」
「靴」に    「BOOTS」
「時計」に    「watch」
「めがね」に    「FRAME」
「アクセサリー」に「JEWLRY/ジュエリー」
 「ピアリング」

普通名称の略称・俗称も普通名称として扱われ登録されません。
 「衣料品」に   「BRA/ブラ」
          「ジーパン」

2)商品やサービスの品質や内容をそのまま説明し記述する形容詞
a)
 「衣料品」に   「ELASTIC/エラスティック」
            「colorfull/カラフル」
            「ボーイッシュ」
            「FEMININE/フェミニン」
            「EXCELLENT」
          「SOFT」
            「シェイプアップ」
            「comfort」
            「Kids」
            「Jr/ジュニア」
            「spors」
            「肌にやさしい」
            「スレンダー/slender」
            「S-T-R-E-T-C-H」
  「靴」に     「ellegance」
          「smart」
  「かばん」に   「SOFT」
  「時計」に    「sports」

b)商品の産地・販売地など
 「衣料品」に   「ホノルル」
           「シャンジェリーゼ」
           「BRONX/ブロンクス」(ニューヨーク州ブロンクス地区)
           「本場奄美大島」
           「ボルドー」
           「ルアン」
           「veneto」
           「JAVA」
           「5th Avenue」
  「時計」に    「veneto」
  「衣料品」に    「ブッファン」(フランス語で「ふくれた」(bouffant))

c)立体商標
 不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は 認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、 ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。

(拒絶例)
 
指定商品:ハンドバッグ




 
指定商品:身飾品




 識別性がないとされる商標であっても、1社だけが長い間使用し続けると、その業界 の人も需要者もその商標が付された商品がいつも同じ企業の商品であると理解されるよ うになります。
 しかし、立体商標については、そのほとんどが、文字商標が付されることなく立体形状だけで使用されることはないので、 独立して自他商品の識別標識としての機能を有するに至っていないとして、使用による識別性も認められることなく拒絶されています。

3)その他需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識できない商標
 「被服」に「DRESSMAKING」
「被服」に「PINK&BLUE」
「被服」に「リフトアップガードル」
「被服」に「スーパーノンリンクルスーツ」
※「リンンクル」とは英語で「布のしわ」の意。
 「身飾品」に「CUT」

 なお、原則として、キャッチフレーズは識別性がないとして登録は拒絶されます。
 しかし、特に、衣料品やアクセサリー・時計・かばんの小売りなどのサービスの分野においてはサービスマークは広告としての機能のウエイトが大きく、 キャッチフレーズがサービスマークとして多く使用されていて、識別性が認められて登録される場合もしばしばあると考えられます。
 したがって、キャッチフレーズを使用する場合には、他人の同一類似の商標が登録されているかどうかを調査する必要がありますし、 特に商標としての使用を考えている場合には、出願をする必要があります。

(拒絶例)
 「季節を告げる」(旧17類 「被服・布製身回品・寝具類」)
「Elegance is an attitude」(「身飾品」)

(登録例)
 「喜び色のドレス」(旧17類「被服・布製身回品・寝具類」)
  「大人の女は美しい」(旧17類「被服・布製身回品・寝具類」)