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■Alwaysコカコーラ事件 (東京地裁 H10.7.22 平成9年(ワ)第10409号)

●事件の概要
 コカコーラ社が、販売促進のために「オールウェイズ コカ・コーラ」というキャッチフレーズによるキャンペーンを実施し、コーラの缶の「coca−cola」のロゴマークの左上あたりに「Always」の文字を表示していたところ、コーラなどの清涼飲料を含む旧29類全類で「オールウェイ」を商標登録していた原告が、コカコーラ社に対し、商標権侵害をするものとして「Always」の使用禁止と損害賠償を求めた事件。
●裁判所の判断
 「常に、いつでも」を意味する「Always」の語は、需要者がいつもコカ・コーラを飲みたいとの気持ちを抱くような、商品の購買力を高める効果を有する内容と理解できる表現であり、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識されるので、商品を特定する機能ないしは出所を表示する機能を果たす態様で用いられているとはいえないから、商標として使用されているとはいえない。従って、商標権侵害にはならない。

被告(コカコーラ社)商品



 コメント
 コカコーラ社は、平成5年ごろから「オールウェイズコカコーラ」のキャンペーンをおこないました。そのキャンペー人のキャッチフレーズである「Always」の語は宣伝広告に使用されるととともに缶容器にも表示されました。
 「Always」という語自体は商標登録の対象となり得るものですが、判決は、缶容器の「Coca−Cola」のロゴの左上に小さく表示した「Always」は販売促進のためにキャンペーンのである、キャッチフレーズの一部であると認識され、商品の出所表示機能を果たす態様で使用されているとはいえないから、商標の使用とはいえないと判断しています。

〜参考〜
【キャッチフレーズ】は、原則として識別性がないとして登録は拒絶されています。
 しかし、その判断は難しく、キャッチフレーズとなり得るようなものでも登録されている例がたくさんありますので、【使用する場合には、他人の同一類似のキャッチフレーズが登録されているかどうかを調査する必要がありますし、特に商標としての使用を考えている場合には、出願をする必要があります。】

(拒絶例)
 「1つぶで2度おいしい」(菓子パン等)
 「頭のよくなる食事」(加工食料品等)
 「おいしく食べて、お元気に」(加工食料品等)
 「果物の色には、理由がある」(果実飲料等)
 「おたべやす」(加工食料品等)

(登録例)
 「伸びざかり」(加工食料品等)
 「忘れちゃった味」(加工食料品等)