アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録・無料相談−東京その他全国対応
アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録相談室
(児島特許事務所内)
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© 2005 Atsushi Kojima
ネーミングやマーク(商標)を守るためには、商標権を取得する必要があります。
商標権は、そのネーミングやマークを指定した商品やサービスについて独占的に使用できる権利です。たとえば、貴社が、清涼飲料水について、「HAPPY TIME」という商標権を取得したなら、他社は、そのネーミングを使用できなくなります。
商標権を取得するためにはネーミングやマークとこれらを使用する商品やサービスを指定して特許庁に出願(申請)をし登録を受ける必要があります。
商標登録の出願(申請)は商標の独占的な使用を可能にする商標権取得のための手続き
なのです。
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