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アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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 ネーミングやマーク(商標)を守るためには、商標権を取得する必要があります。
 商標権は、そのネーミングやマークを指定した商品やサービスについて独占的に使用できる権利です。たとえば、貴社が、清涼飲料水について、「HAPPY TIME」という商標権を取得したなら、他社は、そのネーミングを使用できなくなります。
 商標権を取得するためにはネーミングやマークとこれらを使用する商品やサービスを指定して特許庁に出願(申請)をし登録を受ける必要があります。
 商標登録の出願(申請)は商標の独占的な使用を可能にする商標権取得のための手続きなのです。

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